一般社団法人 木造住宅耐震普及協会|よくある質問について

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よくある質問

耐震診断Q&A

Q1.耐震基準適合証明書の発行依頼は、買主からでも可能ですか?

耐震基準適合証明書は、住宅の引渡し前に売主名で発行いたしますが、依頼につきましては、売主様・買主様、どちらからでも可能です。発行によるメリットを受ける、買主様からの依頼が一般的ですが、売主様より耐震診断の承諾を得る必要があります。

Q2.どのくらいの期間で発行できますか?

必要書類が揃ってから、3営業日で発行いたします。諸条件が整えば、即日発行も可能です。

Q3.耐震基準を満たしていない場合、補修や補強の方法は教えてもらえますか?

補修の箇所や補強の方法についてアドバイスをいたしますが、当協会に耐震補強計画を依頼された場合のみ、補修・補強資料のお渡しをしております。

Q4.診断をお願いしたい物件の図面がなくても耐震診断は可能ですか?

現地調査を行いますので、図面がなくても診断可能です。ただし、協会員の物件以外は、図面作成費用が発生いたしますので、その際は、当協会までお問い合わせください。

Q5.耐震診断を行う際に、壁などを壊したりしますか?

非破壊検査装置(筋違いセンサー・鉄筋探査機など)を使用いたしますので、床・壁・天井などを壊しての検査は行いません。ただし、天井点検口がない場合は一箇所、天井材を剥がさせていただきますので、購入前の診断を行う場合は、売主様の承諾を得ておいてください。

Q6.2×4(ツーバイフォー)は、耐震診断可能ですか?

2×4(ツーバイフォー)も耐震診断可能です。

Q7.耐震補強工事およびリフォーム業者は、自由に選べますか?

耐震補強工事およびリフォーム業者は、お知り合いの業者様など、自由にお選びいただけます。ただし、耐震補強工事につきましては、耐震補強が適切に施工されているかを確認する必要があるため、工事の進捗状況に合わせて、当協会が施工状況確認を行います。(施工状況確認費用は、耐震補強工事見積額に含みます。)

既存住宅かし保証保険Q&A

Q1.既存住宅かし保証保険の申込は、買主からでも可能ですか?

売主様・買主様、どちらからでも可能です。売買後のトラブル防止のために、本来であれば、売主様に加入をしていただきたいところですが、現在のところ、買主様からの申込がほとんどとなっています。
買主様が保険の申込を行う場合、保険の引受けに当り、当協会の建物検査を要しますので、検査を行う承諾を売主様より得る必要があります。

Q2.建物検査の結果、不具合が見つかった場合、どのようになるのですか?

建物検査の結果、不具合箇所が見つかった場合の措置につきましては、仲介業者様が作成した売買契約書記載の措置となります。当協会といたしましては、不具合箇所の是正がない限り、保険のお引受けはできません。
尚、協会員の物件に限り、無料で事前建物仮検査を行っておりますので、売買契約締結前の建物検査(ホームインスペクション)をお勧めいたします。購入もしくは、売却を依頼される不動産業者様が協会員でない場合は、当協会までご連絡願います。

Q3.保険料の支払い時期は?

保険料のお支払いは、保険加入前に行う、保険の重要事項説明時にお願いしています。

Q4.住宅を購入後(引渡し後)に保険に加入しても、各種税控除を受けることができますか?

住宅の引渡し後に保険加入することは、原則的にはできないので、各種税控除を受けることはできません。このご質問の詳細につきましては、当協会までお問い合わせください。

Q5.建物検査を行う際に、床・壁などを壊したりしますか?

床下点検口(床下収納庫)がない場合は一箇所、床下点検のために、開口させていただきます。(有償)(1階に和室がある場合は床下点検口は不要です。)
また、天井点検口がない場合も、一箇所、天井材を剥がさせていただきます。(有償)購入前の建物検査を行う場合は、売主様の承諾を得ておいてください。
尚、検査の結果が「適」「不適」いずれの場合でも、点検口工事に要した費用は、保険申込者にご負担いただきますことをご了承願います。(開口前に点検口工事の見積書を提出いたします。)